「個人情報保護法」を口実に合同労組を否定! 労組解体攻撃に立ち向かい、必ず勝利する
東京北部ユニオン書記長 永野佳世子
社会福祉法人の分会での闘い
私たちの社会福祉法人の分会は、新自由主義攻撃としての労働組合と団結権解体攻撃との数年間にわたる攻防のさなかにあります。 2010年7月、訪問看護ステーションにおける管理者のパワハラで看護師が血圧上昇や不整脈・睡眠障害という症状が出て困っているとの相談を受けたことから、分会の団体交渉が始まりました。
しかし、法人幹部は「パワハラの事実は確認できない」と管理者を擁護し、そのうえで管理者を法人内の他の施設に異動させ、訪問看護ステーションそのものを管理者不在・人員不足という理由で休業とし、声をあげた看護師4名(全員が1年契約の非常勤)を昨年3月31日をもって雇い止め解雇するという許しがたい攻撃をしかけてきました。
4名のうち1名は「このまま辞めるのは悔しい」と法人内の別の部署に異動し現在も働き続けていますが、時給にして400円ほどの賃下げとなり労働条件も著しく変更されました。この攻撃に対して組合は、訪問看護ステーション廃止反対の署名や東京都労働委員会への申し立てを行い、労働組合潰しを目的とした休業・解雇の撤回闘争を闘っています。
個人情報保護法を口実にした労組解体攻撃
法人側は、訪問看護師が組合当分会に対して「ご利用者の実名や生活背景などを提供したことは個人情報保護法違反」であるとして、当時の団交の録音物を消去し議事録からも削除しろなどと主張しています。
医療・福祉現場では、利用者に絡む相談は日常茶飯事です。その場合、個人名などを共有するケースがあるのは当たり前のことです。今回の場合も、訪問先からクレームが寄せられた看護師が、管理者に担当の変更を相談したのに真摯に向き合ってもらえなかったことが発端だったため、利用者の実名や生活背景の共有は必要不可欠でした。
しかし、法人側は、私たちが一般合同労働組合で、組合員の多くが法人と直接雇用関係を結んでいないという点で、個人情報保護法違反だと主張してきました。「労働組合に利用者の情報が提供されることは、法人として個人情報を保護することができなくなるので認められない」という主張なのです。これは一般合同労働組合を「労働組合」として認めるのか否かの根本問題です。
そもそも、企業内の労働組合でも、地域の一般合同労働組合でも、労働者が組織する労働組合なのです。労働者の「団結権」は憲法28条で定められ、労働組合法は憲法28条を裏づけする法律として、その特別法としての優位性は個人情報保護法(2005年施行)より優先するのです。しかし、法人側の弁護士は、「保健師助産師看護師法」(保助看法)なども持ち出し、「職務上知りえた個人情報を部外者(組合)に提供することは許されるものではない。これは就業規則の守秘義務違反でもある」などととんでもない主張を繰り返してきました。
これは個人情報保護法を口実にした労働組合解体攻撃です。この主張を認めたらどうなるでしょうか。職場で利用者に関わる相談もまして労働組合活動も一切できなくなります。この攻撃は国鉄改革法を作って国家的な不当労働行為を行った国鉄分割・民営化とまったく同質の、新自由主義による労組と団結権の解体攻撃そのものです。したがって、ここで闘わなければ、次々に労働組合は解体され、労働者の未来が奪われることになります。
階級決戦の武器として労働組合法、団結権を甦らせて勝利する
法人がこのような主張を押し通そうとする背景には、連合・全労連など闘わない本部の下で、ほとんどの労働組合があらゆる攻撃に妥協・屈服させられてきたことも影響していると考えます。そして、国鉄闘争が解雇撤回も謝罪もない中で2010年の4月9日に政治和解したことが、国家的な不当労働行為を認め、さらなる労組解体攻撃に拍車をかけるものになっているということです。
ですから私たちは、これを単に私たちの組合(分会)だけにかけられた攻撃ではなく、今後の労働運動全体にとって死活的な資本家階級VS労働者階級の階級決戦であるととらえます。労働者の「団結権」を守るために何としても勝たなければなりません。
労働組合法第1条は「この法律は、労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること並びに使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結するための団体交渉をすること及びその手続を助成することを目的とする」ものであり、第1条2項は「刑法第35条の規定は、労働組合の団体交渉その他の行為であって前項に掲げる目的を達成するためにした正当なものについて適用があるものとする」と定めています。いわゆる「刑事免責」の条項です(刑法第35条とは正当行為を定めるもので「法令又は正当な業務による行為は、罰しない」)。
職場での労働者同士の関係、管理職との関係は、日々の労働を円滑に行ううえで最も重要な労働条件です。職場関係が破壊されていることで退職を余儀なくされる職員は後を絶ちません。訪問看護師が立ち上がったのは、職場内の関係を改善し、気持ちよく働いていくための切実な要求でした。だからこそ、私たちは職場だけの問題にとどめず、労働組合として団交を申し入れ、法人の問題として闘ってきたのです。それを個人情報保護法違反だとか守秘義務違反だとして、闘いを圧殺し組合を解体しようとする法人側の主張は、不当労働行為そのものです。労働組合を、労働組合法を根本から否定してきているのです。
労働者階級の生きんがための闘いによって戦後革命期に勝ちとられた憲法28条や労組法。これを生かすも殺すも私たちの現場での闘いにかかっています。私たちは今一度労働委員会闘争を新自由主義による労組解体攻撃の最前線攻防として構え直し、労働者の未来に団結権・団体交渉権・団体行動権(争議権)をつないでいくために闘っていきたいと思います。必ず勝利をつかみとります。
共に闘いましょう!